2012年11月29日

月途中での介護度変更(区分変更)の方法(3)

一番お問い合わせが多いのが、月途中での介護度変更(区分変更)です。特に「要支援」→「要介護」の変更は一番多いパターンでありますが、これをどのようにケアマザー上に登録するのか見てみましょう。

■福祉用具貸与の場合
福祉用具貸与は日割サービスコードが存在しないので、レセプト上はその月に利用した日数を記載することで、日割かどうかを判断します(要介護→要介護の場合は日割にする必要はありません)。
月途中でのサービス開始・サービス終了・入院などによる中断の場合も、利用日数と単位数で調整します。

8月16日付けで「要支援2」→「要介護1」に変更された場合を見てみます。
仮に車いすを700単位/月でレンタルしている場合、

「要支援2」15日350単位
「要介護1」16日350単位

とするのが一般的です。
福祉用具はこのような場合、日割で行うのが望ましいとされていますが、「15日を超えるレンタルは1ヶ月分の単位を請求する」という運営規定を持っているところも多いです。そのため、

「要支援2」15日350単位
「要介護1」16日700単位

とすることも誤りではありませんが、利用者様の経済状態を考えれば一般的では有りません。中には

「要介護1」31日700単位

だけで請求を通してしまうケアマネさんもいらっしゃるようですが、基本的な誤りです。
給付管理票には日数は記載されませんし、国保連では給付費請求の利用日数はチェックを行っていないようですので返戻にはならないようです。但し、監査時に問題が発生することは予想でしますので、気をつけましょう。

介護保険請求・業務支援ソフト『ケアマザー』
http://noesis.dev.co.jp/mother/



Posted by ちんすこう at 14:48│Comments(0)
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